柔道整復
柔道整復における施術方法
柔道整復術は、骨折・打撲・捻挫・脱臼・挫傷(肉離れ)に対して行われます。
その方法は、「整復法」「固定法」「後療法」の3つに分類されます。
整復法は、ケガをしてずれたり折れたりした骨や関節を、索引や圧迫などの力を加えて元の状態に戻す方法。
患部のみでなく、周囲の状態を把握して施術します。骨折・脱臼は応急処置以外の施術をする場合は、医師の同意が必要となります。
固定法は、脱臼や骨折した患部をギブスなどで固定して回復を図る方法。
固定の仕方や使う材料は、患者様に合わせて選択します。
後療法は、患部の回復を早めるために様々な刺激を加えながら治療する方法。
「電気や光、熱や水などの物理的エネルギーを利用して刺激を与えることで正常な身体機能を取り戻していく物理療法」
「手指を使って患者の体に刺激を加えることで自然治癒力を引き出す手技療法」
「運動によって機能回復を図る運動療法」
の3つがあります。
柔道整復における施術では、薬・麻酔・注射・手術・レントゲンなどを使用せず、物理療法の他は全て柔道整復師の手技によって施されます。
柔道整復師には治療行為の制限があります
柔道整復師は医療国家資格ですが、患者の症状や治療行為において法律で制限されています。
柔道整復師が施術できる症状は、骨折・打撲・捻挫・脱臼・挫傷であり、いずれも急性・亜急性のものと限られているのです。
骨折・脱臼の施術には、医師の同意を得ることが必要です。
また、柔道整復師に認められていない治療行為として、「注射を打つ」「レントゲンを使って検査する」「薬を投与する」ことが挙げられます。
この場合、指示をすることも禁止です。
柔道整復師の治療は、手術やレントゲン・投薬などを行わず、直接患部を視診・触診し、患者様とコミュニケーションを取りながらの問診で、患部の症状を診ることが大きな特徴。
柔道整復師は自分で治療法を選択することができますが、柔道整復師の治療範囲を超える症状の場合は、他の医療機関を紹介することが必要です。
これも柔道整復師の大切な仕事の1つとなります。